この記事を読むとわかること
- アルバイトを掛け持ちした場合の確定申告が必要な条件
- 確定申告の手順と必要書類
- 確定申告をしない場合のリスクとペナルティ
アルバイトを掛け持ちすると確定申告が必要なケース
アルバイトを掛け持ちしている場合、すべての収入を合算したうえで適切な税金を納める必要があります。
特に、年末調整が1社でしか行えないため、複数の勤務先がある場合には確定申告が必要になるケースがあります。
ここでは、確定申告が必要となる代表的なケースを紹介します。
2か所以上のアルバイトで給与をもらっている場合
アルバイトを掛け持ちしている場合、2か所以上のアルバイト先から給与を受け取っていると確定申告が必要になることがあります。
年末調整は基本的に「扶養控除等(異動)申告書」を提出した1つの勤務先でのみ行われるため、それ以外の勤務先の収入は年末調整に含まれません。
このため、年末調整が行われていないアルバイトの所得を合算して確定申告を行う必要があります。
特に、掛け持ちしているアルバイトの合計収入が103万円を超える場合は、所得税が発生するため注意が必要です。
メインのアルバイト以外での収入が20万円を超える場合
副業としてアルバイトをしている場合や、メインのアルバイト以外に短期バイトをしている場合も注意が必要です。
メインのアルバイト先で年末調整を行っていたとしても、それ以外のアルバイトで得た収入が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
これは、副業の収入が一定額を超えた場合、所得税の対象になるためです。
たとえば、メインのアルバイトで年収80万円、副業のアルバイトで年収25万円の場合、副業分が20万円を超えているため、確定申告が必要になります。
どのアルバイト先でも年末調整をしていない場合
アルバイトを複数掛け持ちしている場合、いずれの勤務先でも年末調整を行っていない場合は、確定申告を自分で行う必要があります。
特に、短期間でアルバイトを変えたり、年末前に退職していると、勤務先で年末調整を受けられないことがあります。
この場合、各アルバイト先から源泉徴収票をもらい、合計の収入を確定申告で報告する必要があります。
また、源泉徴収票を基に申告を行うことで、所得税の過不足が調整され、払いすぎた税金が還付される可能性もあります。
確定申告と年末調整の違い
アルバイトを掛け持ちしている場合、税金の手続きとして「年末調整」と「確定申告」の違いを理解することが重要です。
年末調整は会社が税額を計算してくれる制度ですが、アルバイトを掛け持ちしているとすべての収入が調整されるわけではありません。
ここでは、年末調整の仕組みと、確定申告の必要性について詳しく解説します。
年末調整は1社でしか行えない仕組み
年末調整とは、会社が従業員に代わって1年間の給与所得に対する税金を計算し、払いすぎた税金を還付したり、不足分を徴収したりする制度です。
しかし、年末調整は、1つの勤務先でしか行うことができません。
通常、給与の支払額が最も多いアルバイト先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、その職場で年末調整を行います。
他のアルバイト先では年末調整が行われないため、それらの収入分は確定申告で正しく申告しなければなりません。
確定申告で全収入を正しく申告する必要がある
複数のアルバイトをしている場合、年末調整を行った1社以外の収入は、確定申告で申告する必要があります。
例えば、メインのアルバイト先で年末調整をしても、他のアルバイト収入が反映されていないため、税金の計算が正確になりません。
そのため、確定申告を行うことで、すべてのアルバイト収入を合算し、正しい税額を算出することが求められます。
また、確定申告をしないと、追加の税金が発生したり、ペナルティを受ける可能性もあるため、適切な手続きを行いましょう。
アルバイトの確定申告のやり方
アルバイトを掛け持ちしていて確定申告が必要な場合、正しい手順で申告を行うことが重要です。
確定申告の流れは、大きく分けて「必要書類の準備」「確定申告書の作成」「提出方法の選択」の3つのステップがあります。
ここでは、確定申告の具体的な手順を詳しく解説します。
確定申告に必要な書類を準備する
確定申告をスムーズに行うためには、必要な書類を事前に準備しておくことが大切です。
特に以下の書類は必須となるため、早めに揃えておきましょう。
- 源泉徴収票:各アルバイト先からもらう給与明細書で、収入や源泉徴収された税額が記載されています。
- 確定申告書:国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署で入手できます。
- マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
- 還付金を受け取るための銀行口座情報
- 控除を受ける場合は、保険料控除証明書や医療費の領収書など
源泉徴収票はアルバイト先が発行するため、年末までに受け取るようにしましょう。
確定申告書の作成方法
確定申告書は、手書きで記入する方法と、オンラインで作成する方法があります。
オンラインで作成する場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、簡単に作成できます。
作成の手順は以下の通りです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 「給与所得者の確定申告書」を選択
- 源泉徴収票の内容を入力
- 控除を受ける場合は、該当する項目を入力
- 税額が計算され、申告書が完成
手書きで作成する場合も、源泉徴収票の内容を確定申告書に転記し、必要事項を記入すれば完了です。
確定申告書の提出方法(e-Tax・郵送・税務署持参)
確定申告書の提出方法は、以下の3つから選べます。
- e-Tax(電子申告):インターネット経由で申告する方法。マイナンバーカードやICカードリーダーが必要ですが、税務署へ行く手間が省け、還付金の振込も早いというメリットがあります。
- 郵送:作成した確定申告書を所轄の税務署へ郵送する方法。提出期限日の消印が有効とされます。
- 税務署へ持参:直接税務署に行って申告書を提出する方法。受付印をもらえるため、確実に提出できたことを確認できます。
確定申告の提出期限は、毎年3月15日(※翌年の申告時は日付が変わる場合あり)までです。
期限を過ぎると延滞税が発生することがあるため、余裕を持って準備しましょう。
確定申告をしないとどうなる?罰則とペナルティ
確定申告が必要にもかかわらず、申告をしないと税金の未納扱いとなり、さまざまなペナルティが発生する可能性があります。
特に、期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税が課せられることがあるため、注意が必要です。
ここでは、確定申告をしないことで発生する罰則やリスクについて詳しく解説します。
無申告加算税や延滞税が発生する可能性
確定申告を行わず、申告期限を過ぎてしまうと「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性があります。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に課されるペナルティ
- 延滞税:税金の納付が遅れた場合に発生する追加税
無申告加算税は、納めるべき税金に対して課せられるもので、以下のように税率が決まっています。
納付すべき税額 | 無申告加算税の税率 |
---|---|
50万円以下の部分 | 15% |
50万円を超える部分 | 20% |
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば、加算税の税率が5%に軽減されます。
また、延滞税は、期限までに税金を納めなかった場合に課せられ、納付が遅れるほど負担が増えてしまいます。
税務署からの指摘を受けるリスク
確定申告をしないと、税務署が未申告の収入を把握し、後から指摘を受ける可能性があります。
税務署は、アルバイト先から送られる源泉徴収票や、銀行の取引履歴などをもとに収入を確認しています。
そのため、確定申告を怠ると、いずれ税務署から通知が来ることになります。
さらに、申告漏れが悪質と判断された場合、重加算税が課せられることもあります。
違反の種類 | 加算税の税率 |
---|---|
過少申告(申告額が少なかった場合) | 10%(50万円超の部分は15%) |
重加算税(意図的に申告をしなかった場合) | 35%~40% |
税務調査で申告漏れが見つかると、本来の税額に加えて追加のペナルティが課せられます。
そのため、確定申告が必要な場合は、期限内に正しく申告を行うことが大切です。
【まとめ】アルバイトを掛け持ちする場合の確定申告のポイント
この記事のまとめ
- アルバイトを掛け持ちすると、年末調整は1社でしか行えない
- 2社以上の給与収入がある場合、確定申告が必要になることがある
- 副業収入が20万円を超える場合も確定申告が必要
- 確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が発生する可能性
- 確定申告には源泉徴収票やマイナンバーカードなどの書類が必要
- 確定申告の提出方法はe-Tax・郵送・税務署持参の3種類
- 期限内に申告しないと、税務署から指摘を受けるリスクがある
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