この記事を読むとわかること
- アルバイトにも有給休暇が認められる条件
- 具体的な有給休暇の日数と計算方法
- 有給休暇を取得する際の注意点
アルバイトの有給休暇が発生する2つの条件
アルバイトであっても、有給休暇が発生する条件は法律で明確に定められています。
主に「雇用期間」と「出勤率」の2つの条件を満たすことが必要です。
これらの条件をクリアすると、有給休暇を取得する権利が発生します。具体的に見ていきましょう。
条件1:雇用開始から6か月経過
アルバイトが有給休暇を取得するためには、まず雇用開始から6か月間継続して勤務している必要があります。
たとえば、契約時点で週3日勤務が決められている場合、そのペースで6か月間勤務を続けることが条件を満たす第一歩です。
この期間は、出勤率が条件に含まれるため、無断欠勤などがあると6か月経過後に有給休暇が発生しない場合があります。
条件2:出勤率が8割以上
もう一つの条件は、所定労働日の出勤率が8割以上であることです。
例えば、半年間の所定労働日が100日だった場合、少なくとも80日以上出勤していれば条件を満たします。
ただし、遅刻や早退、育児休業や産休などは例外としてカウントされる場合があるため、正確なルールを雇用主に確認することが重要です。
これら2つの条件を満たすことで、有給休暇の取得権利が正式に発生します。
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